三浦半島食彩ネットワークとは
「三浦半島 食彩ネットワーク」は、三浦半島の農家・漁家、および三浦半島産の食材を提供する飲食店やサービス業者、IT企業など、多世代・多業者が集結した団体です。
三浦半島は、農業も漁業も盛んに行われている土地です。私たちにとって「食」とは、生きることと繋がっています。三浦半島の「おいしい」を広くPRすることで、みなさんに「食べること」の大切に興味を持ってもらえれば良いと考えています。また「食」をキッカケに多くの人に三浦半島に来て頂けるよう、地域活性につながる活動を多数行なっています。
主な活動内容
1.インターネットおよびスマートフォンアプリを利用した情報発信
2.三浦半島の直売所・体験施設を巡るツアーのサポート
3.食育に関するセミナーや講演、料理教室の開催
4.イベントや市場出店による農産物・海産物の販売、街頭マルシェ等
5.農業体験・漁業体験の開催
6.ネットワーク会員同士の新しいビジネスモデルの構築
7.加工品や新商品の開発、プロモーション、販売
8.オンラインショップの開設、販売
役員
役 職 |
名 前 |
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会 長 | 高梨雅人 | 高梨農場 |
副会長 | 栗山義幸 | 安浦港 佳栄丸 |
会 計 | 桑村治良 | 合同会社オン・ザ・ハンモック |
幹 事 | 嘉山定晃 | 長井水産株式会社 |
幹 事 | 石井孝太郎 | 石井みかん園/ザ・作兵衛 |
幹 事 | 桒村宰知子 | 合同会社オン・ザ・ハンモック |
幹 事 | 宮坂和彦 | 株式会社ミヤサカのタネ |
監 事 | 高梨尚子 | 株式会社高梨農園 |
事務局:合同会社オン・ザ・ハンモック(代表 桑村治良 / 事務局長)
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三浦半島食彩ネットワーク規約
(名称)
第1条 この会は、三浦半島食彩ネットワークと称する。
(目的)
第2条 この会は、三浦半島で農水産物の直売、農漁業の体験などを行っている農漁業者、三浦半島の食材を提供する飲食業及びサービス業者が連携し、ネットワーク化を図ることで、三浦半島の食産物をPRし、ツーリズムと地産地消の視点から 新たな交流ビジネスを展開し、施設の集客力や三浦半島の農漁家が発展して行くためのブランディング化、地域の活性化を高めることを目的とする。
(事業)
第3条 この会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の運営する施設(以下、「施設」とする)の経営安定を図るため
の研修、調査・研究に関すること
(2)施設間の情報交換、連携の推進に関すること
(3)施設の普及・宣伝に関すること
(4)その他目的達成のために必要なこと
(組織)
第4条 この会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)三浦半島(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)で農水産物の
直売、農漁業体験施設の運営に携わる農業生産者並びに漁業者(漁業協同
組合員)、三浦半島の食材を提供する飲食業及びサービス業に携わる者を会員とする。
(2)同地域で、この組織の趣旨に賛同する農水産物の直売、農漁業体験施設を
運営する農漁業生産者以外の個人・組織も会員とする。
第5条 この会の事務局は、会長宅におくものとする。ただし、合同会社オン・ザ・ハンモックがこれを代行し、年度ごとに任務継続を見直すものとする。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
会長(1名)、副会長(1名)、会計(1名)、幹事(若干名)、監事(1名)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)会計はこの会の会計を担当する。
(4)幹事は会長、副会長及び会計を補佐し、これらの役員に事故がある時は、その職務を代行する。
(5)監事はこの会の会計を監査する。
第8条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、欠員によって補選される者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 この会の会議は、総会・定例会及び役員会とする。
第10条 総会は年1回会長が招集し、会員の過半数を持って設立する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、役員の半数以上の請求があった場合は、臨時総会を開くことができる。
第11条 定例会は、毎月1回行うものとする。
第12条 役員会は、会長および事務局が必要と認めたとき、または、役員の請求があったときに招集し、議会は会長があたる。
(経費)
第13条 この会の運営にかかる経費は、会費とその他の収入をもって当てることと
し、詳細は別に定める。
(入会)
第14条 この団体の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得なければならない。
(会費)
第15条 年間1万円を会員参加費とし、それを第3条における「この会の目的を達成するための事業」および運営費に当てる。[会計年度は、2月1日より翌年1月31日まで]
また年度の途中に入会した場合は、年会費を月割りで計算し、月の端数は切り上げとする。
(退会)
第16条 会員は、事務局、もしくは会長に申し出でて任意に退会することができる。 また会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなすことができる。
(1)団体の行う活動等に4ヶ月以上関わりがない場合 (2)会費を期限内に納入しないとき (3)団体の秩序を意図的に乱す行為を行なったとき (4)団体のイメージを脅かす行為等を行ったとき
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、会長および
事務局が別に定める。
附則 この規約は、平成26年2月1日から施行する。